離婚後の養育費請求調停の申し立てを考えてる話
こんにちは!
今日は離婚後の養育費請求調停の申し立てについて。
現在息子は養育費をもらっていません。
離婚前の話し合い(夫婦による協議)で折り合いが付かず、そのまま離婚したからです。。
離婚後に元夫婦で改めて冷静に話し合いが出来るなんて、本当に稀なケースじゃないでしょうか。
多かれ少なかれ相手に対して負の感情があって離婚に至った訳だし、
養育費の支払い義務者は出来れば払わずに済ませたいと思う人が大半でしょう。
別れた妻に一銭も渡したくない!
金づるにされてたまるか…!
ってなもんでしょうか。。
養育費は元妻に支払うのではなく、
離れて暮らすことになった子供への支払い義務です。
この事実をいくら伝えても、納得できないと逃げに徹する男性の多いこと。。(※もちろんきちんと支払いをして、お子さんへ誠実に対応されてる方もいらっしゃいます‼︎)
泣き寝入りするしかないの⁉︎
そもそも養育費請求に時効(リミット)はありません。
正式に離婚が成立した後でも、たとえ何年経っていても、子どもが親の扶養を必要とする年齢であれば養育費の請求は可能です。
ただ、先に述べたように離婚後に夫婦による協議で養育費についての話はまとまらないと考えるのが妥当だと思います。
そういう場合は「養育費請求調停」を裁判所に申し立てることが出来ます‼︎
実は私自身もこの方法で元旦那と養育費について話合いをしようと考えています。
出来れば元夫婦2人だけで話し合いが出来れば、それに越した事はないんですが、私の場合それが難しく。。
「俺の周りには養育費をもらってる女性いないよ」
「養育費払わない代わりに子どもに一切会わず、バッサリ縁を切るのも1つの案じゃない?」
「そもそも、俺に頼ろうとしてるのおかしくない?それならなんで家出たの?」
などなど、、話の論点がズラされて一向に話し合いになりません。
元旦那はモラな傾向があったので、まともな話し合いは絶望的な関係です。。
「養育費請求調停」は私達の様にまともな話し合いが困難な夫婦にとってまさに救世主‼︎ヽ(;▽;)ノ
ただ、利用することを慎重に検討しているところです。。
以前相談した調停員によると、「養育費請求調停」を申し立てた場合、相手(元旦那)から逆に「面会交流調停」を申し立てられることが多いそうです。
養育費も面会交流も「子どもの福祉」の性質があるため、申立を拒否する事は不可能。
万が一、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移行し裁判官が判断を下します。
面会交流の頻度なんかも一般的な基準で決定されることになるそうです。。(~_~;)
まとめ
子どもの権利とは言え、面会交流は元旦那の権利でもあるのでなんだか複雑です。
私たちの場合、このまま私が調停申し立てをしなければ、一生養育費も面会交流もないままになるのは確実です。
元旦那には養育費を支払うことで、子どもに対して最低限の責任を果たしてほしい気持ちがありますが、中々答えが出ず苦しいです。
どうすれば良いのか、難しい問題ですが、子どものことを1番に慎重に考えて行きたいです。
とは言え、日に日に成長しているおチビ。
これから大きくなるにつれお金もかかってくるので、ダラダラ先延ばしにせず、きちんと身の振りを見極めたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました‼︎